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介護が必要と思ったときに

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介護が必要と思ったら

平成12年4月より介護保険法が施行され、原則65歳以上の方は介護認定を受けることにより、介護サービスをだれでも受けることが可能となりました。 

しかし、いざ介護が必要となった場合、どのようなサービスがあり、どのような手続きを行えばよいか?とお困りの方も多いと思います。そこで、介護サービスを受けるにあたり2つのポイントをご紹介いたします。

 

①介護保険は誰でも使用できるの?

 65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず『要支援・要介護』認定を受けた人ならば介護保険サービスを受けることができます。 
 40~64歳の第2号被保険者は、特定疾病による原因で要支援・要介護状態になった場合にのみ介護保険サービスを受けることができます。特定疾病以外の原因である場合は受けることができません。例えば、事故による後遺症や、もともと障害があって介護が必要な方の場合には65歳に至るまで介護保険の対象とはなりません。(その場合は他の福祉サービスが対象となります) 

 【介護保険法に定められている特定疾病】
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯硬化症
5.骨折をともなう骨粗しょう症
6.初老期の認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変形症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症

10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

②介護が必要となった場合はどこに相談したらよいの?

 ご本人またはご家族がお住まいの市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請を行います(ケアマネージャーによる代行申請もできます)。

申請後は市区町村の調査員がご自宅等へ訪問し、ご本人やご家族に心身の状況などを聞き取り調査します(訪問調査)。

また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。 


その後、訪問調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、お住まいの市区町村が要介護度を決定します。 
 介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、ご自身が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてご本人、ご家族とケアマネージャーがお話しながら、現状に一番よいサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。 

 

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